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「全国森林計画」に自伐林家・自伐型林業者の明記を ──林野庁にパブリックコメントを提出しました。
自伐型林業推進協会は13日、「全国森林計画(案)」に対する意見(パブリックコメント)を林野庁に提出いたしました。
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※実際の提出方法は、林野庁のウェブフォームによりテキスト送付致しました
「全国森林計画」は森林法の規定に基づくもので、主伐(皆伐含む)などの計画を数値で示すなど、「森林・林業基本計画」とセットになる重要なものです。森林現場で施業をする人たちはもとより、全国の都道府県はこれをもとに予算を含む計画をつくっていくことになるため、地方自治体にとっても影響力のある計画になります。
しかし、今回「案」として出された同計画には、「自伐林家」及び「自伐型林業者」の記述がありませんでした。
これまで自伐については、平成27年の「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」において、「自伐林家を含む多様な担い手の育成・確保を進める」との政府方針が掲げられ、平成28年の「森林・林業基本計画」では「自伐林家等」が既存の民間事業体や森林組合と「相補的」な担い手として位置づけられました。さらに、平成30年の「森林経営管理法」の附帯決議では「自伐林家や所有者から長期的に施業を任されている自伐型林家等は、地域林業の活性化や山村振興を図る上で極めて重要な主体の一つ」(衆議院附帯決議第13項・参議院附帯決議第13項)と明記された経緯があります。
そこで、当会は今回のパブリックコメントでは、「自伐林家や所有者から長期的に施業を任されている自伐型林家等」を林業経営者・施業者の主体として位置づけ、明記することを求めました。さらに、壊れない道づくりの明記、災害と防災項目の追加など7項目にわたって、意見と要望、質問を出しました。
当会は4月にも「森林経営管理法」をめぐって政策提言を行い、同法の附帯決議には「自伐型林業者」や50年皆伐を是としない「超長期的な多間伐施業」(参議院附帯決議第2項)の文言が記されました。「森林経営管理法案」(当時)に対する3つの提言の流れがあってこその取り組みとなります。
日本の森林の価値を最大限に上げる施業手法は「長期的な多間伐施業」であり、この手法は森林環境保全や災害防止という観点からも、樹齢50年を最適な伐期として広がっている現行の「50年皆伐施業」より優れていると考えています。
現状の社会的・経済的構造上は、短期計画で施業を請け負う民間事業者や森林組合等は「長期的な多間伐施業」は担いきれません。当会は、それを展開できる担い手が「自伐林家と自伐型林業者」と考え、このパブリックコメントを提出致しました。
この意見について、回答発表があり次第、このHPで報告したいと思います。
【参考】
■「全国森林計画(案)」に対する意見・情報の募集(パブリックコメント)について(林野庁HP)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/180725.html
■森林経営管理制度(森林経営管理法)について
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html
■「森林・林業基本計画(案)」に関するパブリックコメントを提出しました(自伐協HP)
https://zibatsu.jp/wordpress/info/news/160410pub
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